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「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」閣議決定


  1. デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化

  2. コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備

  3. 国際的な事業展開に関する制度整備

を目的として、不正競争防止法等が改正されます。


このうち、(1)ブランド・デザイン等の保護強化については、①登録可能な商標の拡充、②意匠登録手続の要件緩和、③デジタル空間における模倣行為の防止、④営業秘密・限定提供データの保護の強化、がなされます。


①登録可能な商標の拡充については、他人の先行登録商標と類似する商標であっても、同意があり出所混同のおそれがない場合には登録可能となります。また、氏名を含む商標についても、一定の場合には、他人の承諾なく登録可能となります。


②意匠登録手続の要件緩和については、創作者等が出願前にデザインを複数

公開した場合の救済手続(新規性喪失の例外適用)の要件が緩和されます。


現在は国会審議中ですが、動向については引き続きお伝えして参ります。

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