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発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます

平成30年2月27日に閣議決定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、平成30年5月23日に可決・成立しました。この法律は、平成30年5月30日に公布され、改正特許法第30条の規定については、平成30年6月9日に施行されることとなりました。実用新案、意匠についても同様となります。


https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai_encho.htm


<発明の新規性喪失の例外規定とは?>

出願より前に第三者が見たり聞いたりして知ってしまった発明は、原則として、特許を受けることができませんが、発明の新規性喪失の例外規定という制度が設けられています。6か月(平成30年6月9日からは1年に延長)以内の例えば、刊行物への発表、電気通信回線を通じての発表、博覧会への出品等によって公開された発明、集会・セミナー等で公開された発明、テレビ・ラジオ等で公開された発明、販売によって公開された発明に対して、それを証明する書類を提出すれば例外的に特許を受けることが認められる救済制度です。



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