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インド特許法第8条の外国出願情報の提出制度について

インド特許法独特の制度の一つとして、インド特許法第8条の外国出願情報の提出制度の概要をご紹介致します。

 

1.概要

インドの特許制度の特徴の1つに外国出願情報の提出制度があります。これはインド特許出願のファミリー案件(実質的に同一の発明でインド以外への特許出願案件)がある場合には、インド特許の付与日までそのファミリー案件の情報をインド特許庁に提出する必要があるという制度です。

 

つまりインド出願ではインド特許法第8条(1)に基づき、インドでの出願日から特許付与日まで、提出のタイミングにおける当該インド出願の全てのファミリー案件(無審査の国や法域の案件も含む)に関する明細事項を、インド特許庁長官に対し随時報告しなければなりません。この明細事項の中にはファミリー案件の国名、出願日、出願番号、公開日、公開番号、特許付与日、特許番号、及び「出願の状況(現状)」が含まれます。

これらの外国出願情報の提出または報告制度があるからこそ、「インド特許法では最初の拒絶理由の通知から6か月以内に当該特許出願を特許可能な状態にしなければならない」(規則24条B(5))という、英国特許法のいわゆる「acceptance due date」に準じた、インド特許法独特の制度が機能致します。尚、インド特許法第8条の外国出願情報の提出を怠ると、異議理由及び無効理由になる虞があって特許取得後に権利行使の障害となり得ますが、米国のIDSの様に法律で罰せられる等の直接的なペナルティの規定がある訳ではありません。

 

 

2.提出期限

  • ファミリー案件を出願した場合、出願・移行から6ヶ月以内(第8条(1a)、規則12(1))

  • 最初の審査報告書(First Examination Report)の発行から3ヶ月以内(第8条(1b)、規則12(2)、2024年改正)

  • 審査管理官からの提出要求通知の日から2ヶ月以内(第8条(2)、規則12(4))

※これらの情報を提出しない、あるいは隠す、または誤った情報・書類をインド特許庁に提出した場合はインド特許法第64条(1)に基づく特許の取消理由に該当することから、第三者/出願人の競合者が特許付与前異議申立(インド特許法第25条(1))を行うことにより、特許が付与されるリスクに対する対応手段として利用される可能性があります。

 

また提出期限を過ぎても、所定の料金を納付すれば手続上のいかなる不備も是正する為の上申を行うことができます。(インド特許規則137)

 

2024年8月 更新

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