top of page

知財の補助金(新潟県)

ご相談をお待ちしています!

新潟県の皆様へ、特許、意匠、商標の費用軽減や補助金など、知財の費用助成に関する情報をご紹介します。助成対象をお調べし、出願費用のお見積りもいたしますので、ぜひ弊所までお気軽にお問い合わせください。

 

主な補助金についての詳細は以下の通りです。
1. NICO「令和5年度:中小企業等外国出願支援事業」(新潟県)

令和5年8月22日( 火 )~9月22日( 金 ) 【二次募集】
   

  

2. 日本弁理士会 特許出願等援助制度」(全国)

アンカー 1
アンカー 2

令和5年度:中小企業等外国出願支援事業 

NICOでは、新潟県内の中小企業者等が行う外国への特許や商標などの出願に必要な経費の一部を補助します。

応募対象者:

新潟県内に事業所を有する中小企業者又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(※)
※構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者

ただし、以下の(ア)~(オ)に該当する中小企業者等は本補助金の交付対象外

(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等

(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等


対象要件 :

①事業を営まない個人の出願は対象外です。
②法人の場合、「出願人」が法人名でなければ対象になりません。
③国内の先行(類似)技術調査等からみて外国での権利取得の可能性が否定されないと
 判断される出願(案件)であり、権利が成立した場合には、当該権利を活用し戦略的な
 事業展開と経営の向上が見込まれる案件であることが必要です。
④申請時において、既に日本国特許庁に対して行っている特許(PCT出願を含む)、実用
 新案、意匠、商標の各出願(当該補助年度内の出願に限りません)を基礎として、これ
 と同一内容で行う外国出願が対象となります。
 よって、日本国特許庁への基礎出願がない案件は対象外です。
⑤「出願」に必要な経費の補助の観点から、特許法や商標法といった知的財産法に基づく
 出願制度が整備されている国への出願のみが対象となります。

補助対象期間:

交付決定日から令和6年2月末日まで

補助対象経費:

交付決定日以降に発生した経費で、令和6年2月末日までに支払いが完了する以下の費用
「外国特許庁への出願手数料」「現地代理人費用」「国内代理人費用」「翻訳費用」

  <補助対象外経費>
 ①交付決定日より前に発注(契約)・支払が行われた経費
 ②国内出願(PCT出願含む)費用及び日本国特許庁に支払う費用
 ③日本国内における消費税及び地方消費税
 ④国際商標登録出願料に係る登録料 等

補助率:

補助対象経費の2分の1以内

補助上限額:

1企業(グループ)につき 3,000千円以内

 ①特許出願:1出願(案件) につき 1,500千円以内
②実用新案出願・意匠出願・商標出願:1出願(案件)につき 600千円以内
③冒認対策商標:1出願(案件)につき 300千円以内

その他事項:

①審査会において申請の採否を決定し、予算の範囲内で補助金を交付します。
②補助金に採択された場合は、採択者の名称、所在地、出願種別について、NICOホームページ
 等で外部に公表します。また交付決定金額、採択件数についても公表する場合があります。
③消費税及び地方消費税、及び外国における付加価値税は補助対象外です。補助金申請額
 は消費税を除いた額で千円未満を切り捨てて記載してください。

申請方法:
詳しくはこちらのリンクから事業案内をご確認のうえ、交付申請書を作成し、必要書類を添付のうえ提出してください。

https://www.nico.or.jp/sien/hojokin/65063/

※押印不要です。また、提出資料はホチキス止めをしないでください。

以上「公益財団法人にいがた産業創造機構(略称NICO(ニコ))」HPより引用

アンカー 3

特許出願等援助制度(特許・実用新案・意匠)
出願費用の全額または一部を日本弁理士会が負担する制度です。
なお、外国出願は対象となっておりません。

援助対象者:

① 個人:対象となる発明等をした個人のうち、特許出願等の手続費用を支払うと生活が脅かされる場合。

② 中小企業:対象となる発明等をした企業のうち、特許出願等の手続費用を支払うと会社の経営が困難になる場合。
又は設立から7年以内であって、直近の年間純利益が500万円を 超えない場合。

③ 大学・TLO:対象となる発明等をした大学、TLOのうち、特許出願等の手続費用を支払うことが困難な場合。

「日本弁理士会」HPより

http://www.jpaa.or.jp/activity/support/assistance/   

アンカー 4
bottom of page