2019年4月1日より、中小企業等を対象とした「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」、「国際出願に係る手数料」の減免措置、および国際出願促進交付金の交付措置が始まります。
今までは、小規模企業、中小ベンチャー企業、研究開発型中小企業などを対象として減免措置が行われてまいりましたが、範囲を拡大して、中小企業も対象となりました。
(以下、「特許庁」ホームページより抜粋)
時期:2019年4月1日~
対象者:中小企業、個人、大学、独立行政法人など
措置内容(減免措置を行なった場合):
<国内出願>
・審査請求料・特許料(第1年分~第10年分)
→中小企業:審査請求料を1/2に減額。
特許料(第1年分~第10年分)を1/2に減額。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html
<国際出願>
・送付・調査手数料
→中小企業:送付手数料・調査手数料を1/2に減額。
(予備審査請求を行なう場合は)予備審査手数料を1/2に減額。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei.html
・国際出願手数料
→中小企業:国際出願手数料で1/2に相当する額を交付
(予備審査請求を行なう場合は)取扱手数料で1/2に相当する額を交付。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_kofu_shinsei.html
※減免・交付措置の手続きは、料金の支払い毎に行なう必要がありますのでご注意ください。
※弊所でもご相談を承ります。下記より、ご気軽にお問い合わせ下さい。
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