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「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令が閣議決定されました



不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が令和5年6月7日に可決・成立、6月14日に法律第51号として公布され、本日6月27日、第211回通常国会において成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令が閣議決定されました


附則第1条第1号において定める施行期日は、令和5年7月3日となります。


詳しくは下記↓をご覧ください。




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