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知財のはてな & トラブル事例集

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事例1. 意匠権ってほんとに必要なの??

 

 はい、製品デザインを保護するためには必要です。意匠登録は「他者に勝手に使用されないようにする」ための法的な手段です。製品の意匠登録さえ取っておけば、例えば貴社のデザインをまねて、より安価に販売することで売上げを伸ばそうとするような他者を法的に排除することができます。

 

 せっかく貴社が製品デザインを完成させるために膨大な時間や費用を費やしていたとしても、意匠登録がなければその権限はないのです。

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<意匠登録出願までの流れ> 意匠登録出願はぜひ牛木国際特許事務所にお任せください。

 

①出願のお打合せをいたします。

(出願に関するご相談は無料です)

 出願しようとする物品の図面、写真、現品(サンプルでも可)等をご用意ください。

 その際、物品の用途・機能・特徴等をご説明いただきます。

 また自・他者の製品等で既に似たものがあれば、お知らせください。

 

※当所では先行する意匠登録があるかを調査し、登録の可能性を判断する「意匠調査」も承ります。

②当所で意匠登録願書案を作成し、メール又はFAXにてお客様へご送付いたします。

(内容により所要時間は異なりますが、遅くとも2週間程でお送りします)

 

③意匠登録願書案をご確認いただいたきます。

訂正箇所があれば修正し、OKとなり次第、当所より特許庁へ出願手続きをいたします。

費用は図面枚数により若干変動します。また件数多数の場合など、割引のご相談も承りますのでご相談ください。

 

④出願完了

お客様へ出願書類の控え、請求書等をご郵送いたします。

事例2. どうしよう、意匠登録出願する前にインターネットで公開してしまった!

 公開してから1年以内なら大丈夫です。インターネットに限らず、展示(展示会・見本市・博覧会・新製品ショウ等)、販売、刊行物等で公開してしまっても、公開から1年以内なら意匠の新規性喪失の例外規定(意匠法第4条第2項)」により意匠出願することができます。

 

 出願から30日以内に、「新規性の喪失の例外証明書提出書」と共に、公開意匠が当該規定の適用を受けることができる意匠であることを「証明する書類」(いつ、どのように公開されたか等を記した書面と証拠を表す印刷物等)を提出します。            

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