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事例1.当所キャラクター「とっきょん」商標出願・登録までの流れ

アンカー 2

相談者

弁理士

事例2. 弁理士が商標についてのご相談にお答えします


「キャラクターデザインとその名前を考えたので、商標をとりたいと思っています。ただ費用が掛かることなので確認したいのですが、そもそも商標をとる意味はありますか?」

 

「はい、あります。商標にはいろいろな機能があると言われています。まず、お店の棚に並んでいるペットボトル飲料を想像してみてください。もし、全ての飲料が、同じペットボトルの形で、同じラベルが貼ってあった場合、商品の見分けがつきませんよね。」

 

「全て同じものだと思ってしまいますね。」

 

「はい、そこでメーカーは、ラベルに独自の名前やマーク(標章)をつけることで、一目で他社のものと区別できるようにしているのです。」

 

「ラベルが違えば、異なる商品であることが一目瞭然ですね。」

 

「また、上記のような名前やマークをつけることで、どのメーカーが作ったのかも分かります。」

 

「商品の出所が分かるのですね。」

 

「さらに、どのメーカーが作ったのかが分かれば、メーカーは商品の品質が安心できるものであることを消費者であるお客様に保証することができます。品質が良く安全な商品を選べるので消費者にとってもメリットがあります。気に入ったブランドがあった場合、そのブランドのものならしっかりした製品だと思っていつも安心して買うことができます。そして、名前やマークとメーカーとがリンクして消費者に覚えられるので、メーカーにとっては広告宣伝効果を得られるのです。」

 

「身近すぎて日頃感じていませんでしたが、商標によっていろんな利益を受けているのですね。」

 

「そうです。名前やマークについて商標をとっておけば、メーカーにとっては、他人に真似されたり、紛らわしいことをされたりすることを防ぐことができ、消費者にとっては安心して商品を買ったり、サービスを受けたりすることができるのです。独自の名前やマークを使用していくことで、「信用」を蓄積していくのです。」


「信用を守ることはメーカーにとって、とても大切なことですね。」


「そうですね。商標は、通常、長年使えば使うほど価値は上がっていくんですよ。」


「今後の業務を円滑に進めるためにも、是非商標をとった方がいいですね。」

 

「メーカーにとっても、消費者にとっても商標はとても大切なものなのです。それから、商標登録は早い者勝ちですから、早めに出願した方が良いですよ。」


「それでは出願の手続きを進めたいと思います。どんな準備が必要ですか?」

 

「どんな商標か教えていただけますか?」

 

「ひらめき(発明)をイメージした電球と、新潟を代表する朱鷺を組み合わせたキャラクターです。「とっきょん」と名付けてもらいました。」


「かわいい名前ですね。商標をとるには、どんな商品や役務(サービス)に使用するか指定しなければなりません。どんなものに使うのですか?」


「事務所のキャラクターとして使いたいと思っています。例えば、ホームページにキャラクターを配置して説明したり、名刺にキャラクターを印刷したりしようと思っています。」


「それでは、商品及び役務の区分は『第45類》として、指定商品又は指定役務は、『工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務』、『著作権の利用に関する契約の代理又は媒介』とするといいと思います。出願する前に、同じようなキャラクター(図形)及び名前が、同じような指定商品又は指定役務で商標登録されていないか調査してみましょう。」

 

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「調査の結果、大丈夫なようですね。出願に必要な書類(願書)を作成してみました。確認をお願いします。」

 

「これで問題ありません。今回は、1区分に限定して、またキャラクターと名前を一緒に出願するので、費用も抑えられ嬉しいです。あとは登録を待つだけですね!」


「はい、登録の前に、審査官の審査がありますので、その結果を受け次第すぐにお知らせします。今しばらくお待ちください。」


「わかりました。登録になる日が楽しみです!」


牛木国際特許事務所ではこのような流れで商標出願の代行をお受けしています。
会社名やブランド名、商品名、ロゴマーク等の商標出願についてのご相談がありましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

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